2021-05-18 第204回国会 参議院 内閣委員会 第19号
御指摘の一、二歳児の待機児童の解消に向けまして、平成二十七年度からの子ども・子育て新制度において、三歳未満の児童を対象とする小規模保育などの地域型保育事業を法定化するとともに、保育の受皿整備を進めてまいりました。こうした取組の結果、一、二歳児の待機児童数は、平成二十七年度の一万六千六百三十六人から令和二年度では九千六百三人となるなど、着実に減少したところでございます。
御指摘の一、二歳児の待機児童の解消に向けまして、平成二十七年度からの子ども・子育て新制度において、三歳未満の児童を対象とする小規模保育などの地域型保育事業を法定化するとともに、保育の受皿整備を進めてまいりました。こうした取組の結果、一、二歳児の待機児童数は、平成二十七年度の一万六千六百三十六人から令和二年度では九千六百三人となるなど、着実に減少したところでございます。
まず、保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業等といった保育施設に対する指導監査でございますけれども、まず一つは、委員先ほどもお触れになられました、児童福祉法等に基づき、各施設等の人員配置や設備、面積等に関する認可基準の遵守の観点から、都道府県が行う施設監査がございます。
その後、非常に粗い推計ではございますが、先生いただいた資料の最後のところにございます、直近で、二十八年で保育士以外の保育従事者数が約四万余となってございます中、今御指摘いただきましたような保育業務に従事している看護師等が約〇・五万人、非常に丸い数字で恐縮ですが〇・五万人、保育教諭と言われるような方が〇・六万人、それ以外が、いわゆる地域型保育事業の従事者であったり、あるいは保育資格を持たずに、例えばでありますけれども
認可外保育施設とは、保育所又は地域型保育事業と同様の業務を目的とする施設であって、児童福祉法等による認可を得ていない施設をいう。認可外保育施設として、ベビーホテル等があると書かれています。
申込者数に対しまして、保育所、また幼保連携型認定こども園、幼保認定型こども園等、そういった全て、地域型保育事業所等、特例保育利用者等、利用している者を除いた児童について、待機児童と定義しているところでございます。
加藤厚労大臣は、子育て安心プランの保育の受皿整備に係る認可保育所や認可外保育施設の位置付けについてとわざわざ言い換えて、子育て安心プランにおける三十二万人の整備目標については、認可保育園、企業主導型、小規模保育事業などの地域型保育事業等により整備を進めると答弁をされました。これは、認可外保育施設である企業主導型保育を認可保育所と同等に待機児童対策に位置付けたということなのでしょうか。
地域子ども・子育て支援事業の一環として、ゼロから二歳児の保育の受皿として地域型保育事業が展開されています。三歳の壁をクリアするためにも、幼稚園との連携も必要であると考えますが、文科大臣、併せてお答えください。 次に、企業主導型保育事業についてお伺いをします。 女性の就業率を平成三十四年度までに八〇%とする目標達成に向け、約三十二万人分の保育の受皿を整備する計画になっています。
このため、子育て安心プランにおける三十二万人の整備目標については、国の基準に基づき一定の保育の質が確保され、国による公的支援の対象となる認可保育園、企業主導型保育事業、小規模保育事業などの地域型保育事業等により整備を進めてまいります。 保育士の配置基準の見直しについてのお尋ねがございました。 人員配置の充実は、質の高い保育を提供するために重要であります。
次に、地域型保育事業と幼稚園との連携についてのお尋ねでありますが、地域型保育事業は、待機児童の多いゼロから二歳児に特化して受入れを行うものでありますが、その対象児童が三歳になった以降の保育の受皿を確保し、いわゆる三歳の壁を解消することは非常に重要です。
更に言うならば、地方自治体には地域型保育事業というのがございまして、これはまた認証保育所とは違いますが。事業所内保育所事業の一種ですけれども、そういうものがあったり、あるいは企業主導型の保育事業所というのもまたあるわけでありますね。これも今は認可外という形になっておりますが、こうしたところも本来的にはきちんと無償化の対象にすべきだと私は思います。
また、地域型保育事業では保育従事者という形で、保育士以外の方がそうした保育の担い手になっていただく。まさに多様化が進んできている。 そういうことを踏まえて、保育士確保から保育人材確保ということで名前を変え、そして目標数、これは五十万人、四十万が五十万に増えましたから、目標数を六・九万から九万人にしたところでございます。
子ども・子育て新制度のもとで、地域型保育事業の小規模保育所B型などに至っては、職員の半分は保育士でなくてもよいなどといって最低基準を切り下げてきたし、しかも、規制緩和はこれにとどまりませんよね。本日閣議決定をされました国家戦略特別区域法改正案、これでは、原則三歳未満児を対象としている小規模保育事業について、特区内であれば小学校就学前の子供も対象とできるというふうにする中身であると聞いています。
これは、よく取り上げられる数字が、実は、正式な名前でいくと特定教育・保育施設、地域型保育事業と。いわゆる保育料ですね、この保育料についてはもう既に自治体の中で二三・五%まで取組が広がってきたんだということが言われる。
保育園と認定こども園につきましては、従来より、社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金の対象となっているところでございますが、他方で、お尋ねの小規模保育事業所を始めとした地域型保育事業につきましては、子ども・子育て支援新制度により新たに類型化されたところであるために、現時点ではその対象となっていないのが実情でございます。
政府におきましては、待機児童解消加速化プランで保育の受け皿整備を従来の二倍以上のペースでやってきておりますけれども、その受け皿と申し上げましたときに、御指摘ございましたように、保育園のほかに認定こども園もございますし、小規模保育などの地域型保育事業もあるわけでございます。
二〇一五年度は、保育所と幼保連携型認定こども園で前年比約十三万九千人の増、新制度によって地域型保育事業に位置付けられた小規模保育や家庭的保育なども入れれば約十九万六千人の増です。それでも待機児童は二〇一五年四月で二万三千百六十七人、前年四月比で千七百九十六人の増加です。 受入れ枠を増やしてもなぜ待機児は減らないのか。まず、待機児童の定義が変わったことです。
それは、子ども・子育て新システムでは、地域型保育事業については面積基準を、従うべき基準ではなく参酌すべき基準として条例で定めるとしたからであります。 そのような緩和を行ったのは、内閣府、事実ですね。
ちなみに、我が党が今準備している法案で、保育所、幼稚園、幼保連携型認定こども園、地方裁量型認定こども園、地域型保育事業、児童養護施設、放課後児童クラブ、ここで月額五万円の賃金引上げに要する費用は二千七百六十八億円なんです。これ余り申し上げたくはございませんけれども、低所得のお年寄りに一人三万円配る、四千億円ですよ。
地域型保育事業は子ども・子育て支援新制度の中でしっかりと位置づけさせていただいている、それは御評価いただいてありがたいと思っております。
それから、今お話がありました居宅訪問型保育事業は、子ども・子育て支援新制度の中に位置づけて、地域型保育事業としてやっているわけでありまして、これは国それから地方公共団体によって実施をする、こういうことになっております。 今回の企業主導型の保育に関しても、経済界、事業主ともいろいろな議論がありました。
○加藤国務大臣 小規模保育事業でありますけれども、今年度からスタートいたしました子ども・子育て支援新制度の中においても地域型保育事業として位置づけて、また新たに地域型保育給付の対象としたところであります。
自治体では単独事業をやっているというところも聞いていますけれども、地域型保育事業というのは、二歳で終わってしまえば三歳以降どうすればいいのかという不安があります。これを連携施設で協定を結んでやれば、三歳からはその園に必ず入れますよとか、また、三歳の前も、いろいろと連携があれば、例えば大きなユニットから支援を受けられるよというふうになるんだと思います。
○国務大臣(有村治子君) 委員御指摘のように、保育の利用に当たっては、保護者と事業者の直接契約となっている認定こども園、地域型保育事業では保育料の徴収は事業者が行うことになっています。また、社会福祉施設、事業としての性格を有する事業者については、事業者側で徴収が困難である場合は、法律上、市町村が事業者に代わって徴収できる仕組みを設けています。
本法律案は、衆議院文部科学委員長提出によるものであり、子ども・子育て支援法に定める地域型保育事業のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の管理下における児童の災害について、独立行政法人日本スポーツ振興センターは、当該児童の保護者に対し、当分の間、災害共済給付を行うことができることとするものであります。
子ども・子育て支援新制度が本年四月一日から実施予定とされており、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持つ認定こども園の普及を図るとともに、少人数の子供を保育する地域型保育事業を市町村による認可事業として児童福祉法に位置付け、財政支援を行うこととしております。